遺言の種類

 遺言には、次の3つの種類があります。

 

1.公正証書遺言

2.自筆証書遺言

3.秘密証書遺言

 

 当事務所では、安全かつ確実な公正証書遺言をお勧めするとともに、その作成をサポートいたします。

 

1.公正証書遺言

 公正証書遺言とは、証人2人以上の立会のもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです。

 

【公正証書遺言のメリット】

1.公証人は、裁判官、検察官等の法律実務に多年携わってきた法律の専門家で

 あり、複雑な内容であってもきちんと整理された内容の遺言書ができます。

 

2.遺言書が方式の不備で無効になる恐れがありません。

 

3.家庭裁判所による検認の手続が不要なため、相続開始後、遺言を速やかに執

 行することができます。

 

4.なお、遺言者が病気等により公証役場へ出向くことができない場合は、公証

 人が遺言者の自宅や病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。

 

 

【公正証書遺言のデメリット】

1.公正証書遺言を作成する場合は、公証人の手数料が必要になります。

 

 

自筆証書遺言

 自筆証書遺言とは、遺言者が、自ら遺言の全文、日付及び氏名を書いて、これに押印することにより作成する遺言です。

 

【自筆証書遺言のデメリット】

1.遺言の内容が複雑な場合、法的な不備により、後日、紛争が生じる危険があ

 り、遺言が無効になってしまう場合もあります。

 

2.また、遺言の内容の訂正の方法が法律により厳格に定められているため、方

 式に不備により遺言が無効になる危険があります。

 

3.さらに、自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続が必要です。

 

4.また、自筆証書遺言は、全文を自書しなければならないため、病気等で字が

 書けない場合は作成できません。

 

秘密証書遺言

 秘密証書遺言とは、遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印した上、これを封じ同じ印章をもって封印し、公証人及び証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人が、封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人が封紙に署名押印することにより作成するものです。

 

【秘密証書遺言のメリット】

1.遺言の内容を誰にも明かすことなく秘密にできる点です。公証人にも遺言の

 内容は明らかにされません。

 

2.自筆証書遺言と異なり、遺言の内容は、遺言者が自ら筆記する必要はなく、

 ワープロ等を使用してもよいし、第三者に筆記してもらうこともできます。

 

【秘密証書遺言のデメリット】

1.遺言の内容に法的な不備があった場合、後日、紛争が生じたり、遺言が無効

 になる危険がないとはいえません。

 

2.また、自筆証書遺言と同じく、家庭裁判所による検認手続が必要です。